クーリングオフ

クーリングオフとは

「クーリング・オフ(Cooling Off)」とは

一定の契約に限り、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な法制度のことをいいます。
  一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、一定期間内であれば違約金などを支払うことなく無条件で契約の申し込みを撤回・解除することが出来ると、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。

下記にも解説しましたが、クーリングオフができる期間は一部の例外を除き契約書面受領から8日から20日です。

また、クーリングオフ期間経過後でも消費者契約法により解約できる場合もあります。あきらめずにご相談ください。

 

一日でも早く、一時間でも早くご相談下さい!

一定の契約とは?

クーリングオフは「特定商取引法」・「割賦販売法」・「特定商品預託法」・「宅地建物取引業法」・「ゴルフ会員権契約等適正化法」・「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」・「保険業法」等で規定されています。

一定の期間とは?

主なクーリングオフとその期間・根拠法令

訪問販売

(キャッチセールス・アポイントメントセールスを含む)

書面受領日から8日間
過量販売の場合は、書面受領日からから1年間
特定商取引に関する法律第9条 及び 第9条の2
電話勧誘販売 書面受領日から8日間 特定商取引に関する法律 第24条
連鎖販売取引(マルチ商法) 契約書面受領日から20日間。
(但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)
特定商取引に関する法律 第40条

特定継続的役務提供

(エステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種)

契約書面受領日から8日間 特定商取引に関する法律 第48条

業務提供誘引販売取引

(内職商法、モニター商法、資格商法)

契約書面受領日から20日間 特定商取引に関する法律 第58条
個別信用購入あっせん 書面受領日から8日間
特定連鎖販売個人契約及び業務提供誘因販売取引については契約書面受領日から20日間
割賦販売法 第35条の3の10~12
 

預託取引契約

(現物まがい商法)

契約書面受領日から14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条
宅地建物取引
(宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。)
契約書面受領日から8日間 宅地建物取引業法 第37条の2
ゴルフ会員権契約 契約書面受領日から8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条
投資顧問契約 契約書面受領日から10日間
(但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。)
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第17条
保険契約 契約書面受領日から8日間。
(但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。)
保険業法 第309条

 

 

※クーリングオフの適用・期間に関しては例外規定があります。

※クーリングオフ期間は、初日を参入して計算します。

 

クーリングオフの例

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