クーリングオフQ&A

クーリングオフに関するQ&A

Q:クーリングオフの通知はいつまでに出せば良いですか?

A:クーリングオフの通知はクーリングオフの期間内に出せば良いのです。通知の到着    

が期間を過ぎても有効です。

 

Q:クーリングオフの通知は電話や葉書でも有効ですか?

A:電話は原則無効ですが、事業者と消費者がお互いに承諾していれば有効と考えられます。葉書は有効です。だだし、電話や葉書ではクーリングオフの通知をした証拠が残らず、後々のトラブルになりかねません。内容証明でクーリングオフの意思表示をしておけば解決できた事例でも、電話や葉書でクーリングオフの意思表示をしたがために、解決までに余計な時間と労力・費用がかかってしまうこともあります。内容証明でクーリングオフの意思表示をすることをお勧めします。

 

Q:クーリングオフをした場合商品の返送費用は負担しなくてはなりませんか?

A:引き渡し済の商品の引き取り費用は事業者の負担となるため着払いで送れば良いのです。ただし、特定商取引法等で規定されている取引以外で事業者の善意で解約期間が設けられている場合はこの限りではありません。

 

Q:通信販売で商品を購入しました。クーリングオフはできますか?

A:通信販売にはクーリングオフ制度はありません。しかし事業者が広告やホームページに返品ができない事を明示していない場合は商品が届いてから8日間、送料は消費者負担で返品できます。

  
Q:クーリングオフをしたら分割払いの個別クレジット契約はどうなりますか?
A:特定商取引法でクーリングオフできる取引で、個別クレジット契約を利用した場合、クレジット会社にクーリングオフの通知をすると売買契約等の取引もクーリングオフされたことになります。ただし、念のためクレジット会社と販売会社等双方にクーリングオフの通知をクーリングオフ期間内に出したほうが良いでしょう。

Q:訪問購入で、商品券を買取価格の見積もりに納得して買い取ってもらいましたが、買取業者が帰った後に冷静に考えると買取価格が安すぎると後悔しています。クーリングオフできますか?

A:商品券などの有価証券は特定商取引法の訪問購入の規制の対象となりませんので、クーリングオフはできません。他に、自動車・家具・大型家電・本・CD・DVD・ゲームソフト類も訪問購入の規制の対象外です。

事例別Q&A

※これらの事例のA(答え)は諸条件により異なることがあります。あくまでも参考としてお考えください。詳しくは当事務所や専門家に相談して下さい。

[事業者(個人事業主)のクーリングオフ]↓

Q:不動産業を営む個人事業主です。ホームページ作成業者から電話がありキャンペーン中ということで、説明を聞くことにした。今ならホームページ作成費用が無料で月々の維持管理費だけで作成できるというので、月々の維持管理費15000円の8年契約、総額144万円で契約し、個別クレジットで支払う事とした。ホームページ作成業者からは「事業者同士の契約なのでクーリングオフはできません。」と説明を受けその時は納得したが、後で冷静になると契約してしまったことを後悔しています。クーリングオフ出来ますか?
A:個人事業主は特定商取引法や消費者契約法の規定する消費者ではありません。従ってクーリングオフは出来ません。しかし、業者の不適切な勧誘(強迫・詐欺等)により錯誤や困惑して契約してしまった場合には民法により契約を解除出来る場合があります。又、契約の解除は法律に依らない双方の合意解除も考えられます。

詳しくは、事業者(個人事業主)の契約解除実績も有る当事務所にご相談下さい。

 

※事業者(個人事業主)でも特定商取引法の救済(クーリングオフ)を認める通達や判例があります。

●特定商取引法の通達改正(平成17年12月6日) 

経済産業省は 特定商取引法の通達改正を行い、事業者名による契約であっても、一定 の事案については特定商取引法による救済が受けられることを明確にし ました。

●事業者への消火器の訪問販売でクーリング・オフを認めた判例(大阪高等裁判所平成15年7月30日判決)
●零細事業者の電話機リース契約でクーリング・オフを認めた判例(名古屋高等裁判所平成19年11月19日判決)

[訪問購入]↓
Q:買い取り業者から、「不要な貴金属はありませんか?壊れていても買い取れますよ!」と電話があったので、自宅に査定に来てもらうことにしました。
リングとブレスレットを査定してもらったが、「他にありませんか?」としつこく言われ売るつもりのない貴金属を10点程を査定し、買い取ってもらうことにした。買い取り業者が帰ってからよく考えると、思い入れのある貴金属まで売ってしまい後悔している。また買取価格も市価に比べると安すぎるようだ。クーリングオフできますか?

A:契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリングオフできます。
ただし、貴金属が買い取り業者の手元に渡った場合、転売されてしまったり、壊されてしまったりと消費者が物品を取り戻すのは容易ではありません。クーリングオフをする場合はなるべく早急に通知を出し、内容証明郵便の受け取り拒否にそなえて、内容証明郵便と併用して特定記録郵便で内容証明のコピーを送るなどの対応をしたほうが良いでしょう。

[健康食品の過量販売]↓
Q:お盆に実家に帰ったら、膨大な量の健康食品が有りました。理由を聞いたら、訪問販売業者から、まとめて買うと安くなると言われ、2年分の健康食品を先月購入したそうです。業者からは法定の記載事項を満たした契約書が交付されています。クーリングオフ期間を過ぎてしまっていますが契約を解除することはできないでしょうか?
A:法定の記載事項を満たした契約書が交付されていることから、クーリングオフは難しいと思われます。しかし、2009年に過量販売(日常生活に必要な分量を著しく超えて量を契約さてた場合)は契約の日から1年間は契約を解除できるという制度が導入されました。どこからが過量販売になるかという線引きは微妙ですが、あきらめずにご相談下さい。

[羽毛布団の催眠商法]↓
Q:無料の健康相談会が有ると街頭で声をかけられて参加しました。参加者は年配者ばかりでした。時間になると会場の出入り口を閉鎖して、無料の日用品や健康食品が配られて熱狂的な雰囲気でした。会場が盛り上がってきたところで、定価10万円の羽毛布団が今回だけ特別に3万円で購入できるとのことで、周りの参加者が次々と手をあげ購入していくので、ついつい購入してしまいました。帰宅して冷静になると必要ないものでした。クーリングオフできますか?
A:このような販売方法を「催眠商法」といい、販売目的を隠して顧客を集めるため訪問販売に該当します。したがって契約をして申し込み書面をもらってから8日以内ならクーリングオフできます。又、説明内容にウソ(羽毛といったのに綿だった場合など)がありそれを信じて購入した場合は、消費者契約法により、説明がウソだと知ってから6ヶ月間であれば契約を取り消すことができます。

[リフォーム商法・点検商法]↓
Q:今、この地域の家の強度の無料点検をしているとの事で、訪問してきた業者に点検をお願いしました。点検の結果すぐに耐震補強をしないと地震で倒壊する可能性が高いといわれたので、工事を依頼しました。信用して大丈夫ですか?

A:東日本大震災後に横行した「悪質リフォーム商法(点検商法)」だと思われます。この場合も訪問販売に該当し契約をして申し込み書面をもらってから8日以内ならクーリングオフできます。又、説明内容にウソがありそれを信じて依頼した場合は、消費者契約法により、説明がウソだと知ってから6ヶ月間であれば契約を取り消すことができます。業者の説明が詐欺などにあたる場合には、民法による救済(詐欺取り消、錯誤無効、不法行為など)も受けられる可能性があります。

 
[展示会商法]↓
Q:街頭で、近くで絵の展示会をしているので見て行きませんか?と若い女性から声をかけられました。暇だし好みの女性だったので、見に行きました。会場に入ると彼女が絵を説明してくれて、「どの絵が好き?」と尋ねられたので適当に答えたら、「さすが、見る目が有る!この絵は将来高く売れる!」と言われ、しつこく勧められたので断りきれずに購入しました。10万円もする絵は購入するつもりはなく公開しています。
A:販売目的を告げずに「どれが好き?」などと質問し、好きと答えた商品を買わせるために執拗な勧誘を買うまで続けます。街頭で呼び止めて店まで同行した場合には、キャッチセールスという訪問販売に該当します。したがって、このようなケースでは8日間のクーリングオフが可能です。きちんとした契約書をもらっていない場合は、8日間を過ぎてもクーリングオフできると考えられます。

 
[ネガティブオプション(送り付け商法)]↓ 

Q:ある会社から注文していない商品が送られてきました。中には書籍と一緒にコンビニの払い込み票が入っていました。添書きに購入するなら代金を支払い、不要であれば1週間以内に返送してください、1週間以内に搬送が無い場合には購入を承諾したものとみなします、と書かれていました。購入するつもりは有りませんが、仕事が忙しくすでに1週間たってしまいました。どうすれば良いでしょうか?

A:質問のように一方的に商品を送り付け、商品の返送が無い限り購入したものとみなすとしてその代金を請求する商法を「ネガティブオプション」と呼んでいます。
民法の原則によると、売買契約は売主と買主の意思の合致があって初めて成立するとされています。購入するつもりが無いなら売買契約は成立しませんので代金を支払う必要はありません。送られてきた商品ですが、特定商取引法により、商品が届いた日から14日、またその商品の引き取りを請求した日から7日を経過するまでに引き取りに来ない場合は、送り主はもはや商品の返還を請求できないとされています。上記期間経過後は商品は自由に処分出来ます。

[結婚相手紹介サービス]↓
Q:親に早く結婚をするように言われ、周りの友達も結婚していっているので、結婚相手紹介サービスに登録し契約しました。費用は1年間で24万円。少し高いと思いましたが、紹介する人数に制限はなく、気に入った相手が現れるまで何人でも紹介してもらえるので、ここに決めました。
ところが1ヶ月間で紹介されたのはわずか2人。入会時の説明とはだいぶ違うし、自分が期待していたものとも違いました。途中でやめたいと思っていますが可能ですか?
A:この場合、2ヵ月を超える期間で契約金額が5万円を超えていますので、特定商取引法の「特定継続的役務(えきむ)提供」としての規制が及びます。契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフができす。質問のようにクーリングオフ期間を経過した場合でも自由に中途解約できます。中途解約する場合には、利用済みのサービスの料金と解約料(5万円または未利用のサービス料金の2割のいずれか低い方)を支払う必要がありますが、払いすぎている分は返還してもらえます。
また、契約時の説明にウソがありそれを信じて契約した場合には、契約を取り消すことが出来る可能性もあります。

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