主な解決事例

※解決事例の一例です。事実に基づいていますが、ご依頼者様のプライバシーに配慮するため、契約内容や金額などが実際の事例と異なることがあります。ご了承ください。

ビジネススクールという名のマルチ商法

友人から、「ビジネススキルアップセミナーを受けないか?」と誘われ、しつこい勧誘を受けて入会することにした。入会金108,000円、月謝21,600円とのことで入会金を支払った。
しかし、実態は友人知人を誘って入会させると会社から報奨金5万円が支払われるというマルチ商法でした。

契約解除及び入会金全額の返金に成功

※この会社はその後社名を変更し今でもマルチ商法を行っているようです。

マルチ商法を行う会社は、社名や商材を変更してマルチ商法を繰り返しています。こういった会社には内容証明を送るなど毅然とした態度で契約の解除や返金を求める事が必要です。又、被害者が多くなりトラブルが多発すると社名を変更したりする傾向がありますので、早めの対応が有効です。

エコキュート・IHクッキングヒーターの訪問販売

電話でアポイントがあり、エコキュート(自然冷媒CO2ヒートポンプ式給湯機)とIHクッキングヒーターのキャンペーンということで、後日自宅に業者が来て説明を受けた。元々興味があったので商品と工事請負代金計870,000円で契約し代金は個別クレジットで支払うこととしてクレジット契約した。
業者が帰った後、契約した商品をインターネットで調べると、ナント市場価格よりもはるかに高額で契約させられてしまったことに気が付いた。
個別クレジット契約の解除及び商品と工事請負契約の解除に成功

※メーカーや製造年度にもよりますが、エコキュートやIHクッキングヒーターはカタログ価格の3割引き程度で取引されることが多いようです。キャンペーン中とか甘い言葉で実際の相場よりも高く売りつけ、設置後のメンテナンスがまともにできない業者もあるようです。

今回の取引は特定商取引法の規定する訪問販売ですので、契約書面受け取りから8日以内であれば無条件に契約を解除できます。割賦販売法の改正により個別クレジット会社に対して直接クーリングオフを行えば、販売会社に対しては通知は不要となりました。が、確実にクーリングオフを行うために実務的には個別クレジット会社にクーリングオフの通知を行い、販売会社に対しては個別クレジット会社に対しても同様の通知をした旨を通知しました。

法律の条文よりも丁寧かつ慎重な対応を行うことにより、ご依頼者の要望に応える一例です。

 

訪問購入(貴金属の訪問買取)

電話でアポイントがあり、不要な貴金属を買い取っているので査定させて欲しいとのこと。訪問日時を約束し、使用していない貴金属を査定してもらった。ネックレスや指輪など合計11点を10万円で買い取る契約書にサインし現金で10万円受け取った。

訪問購入業者が帰った後、冷静になって考えると市場買取価格よりもかなり安く買いたたかれたことに気が付いた。
訪問購入契約の解除及び買取物品全品の取り戻しに成功(受け取った代金は振込手数料訪問購入業者負担で振込)

※押し売りの逆で押し買いとも呼ばれています。

訪問購入業者は買い取った物品をクーリングオフ期間に転売する場合は、転売先に訪問購入により買い取ったためクーリングオフされる可能性があることを伝える義務があります。又、売主に転売先を報告する義務もあります。

しかし、実際には訪問購入業者に買取物品が渡ってしまうと取り戻すのは困難です。そのため訪問購入業者はクーリングオフ期間は買い取り物品の引渡しを拒絶できる旨を売主に告知しなければなりません。
訪問購入による被害は近年増加傾向にあります。訪問購入のクーリングオフをして、買取物品の取り戻しを成功させるには特に迅速な対応が必要です。

ホームへ戻る
   ホームへ戻る